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認定インストラクター/会員規則

一. 総則

第一条(認定制度)

「BSA日本ビューティソープ協会」(以下「当協会」)は、当協会の保有する知識を、当協会が定めるカリキュラム・基準に基づき普及・教授し、また、資格等の検定・認定に関する事業を適正に実施するため、日本ビューティソープ協会インストラクター認定資格制度(以下「認定制度」と言います)を設ける。
前項の認定を受けた個人を、当協会の定める「日本ビューティソープ協会認定インストラクター・スペシャリスト・マネージャー」(以下「インストラクター」と言います」)と称し、当協会カリキュラムに基づき、インストラクターが適正にその業務を履行し、教授した内容は、当協会が認めるその目的・効力の範囲内において遂行できるものとします。

第二条(目的)

この規則は、当協会が、設置・運営する認定制度について定めたものであり、インストラクターと当協会との間に適応されます。
インストラクターは、当協会と協力し、他のインストラクター並びに当協会会員(以下「会員」と言います)相互の親睦及び当協会の発展・普及に寄与するとともに、当協会認定のインストラクターとしてその保有する専門的知識と資質を多くの人々に正しく提供することを目的としています。

第三条(名称等)

インストラクターは、当協会が定める範囲内で当協会インストラクターの名称を使用することができる。また、同じく当協会が定める範囲内で認定証、ロゴマークその他を使用して当協会のインストラクターであることを表明・表示することができます。
インストラクターがその資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、使用していた広告・表示等から削除しなければいけません。
インストラクターが本条項の名称等の使用について疑義がある場合は、当協会に申し出るものとし、その是非の判断を当協会に委ねることとします。
当協会は必要があると認めるときはいつでも、インストラクターに対して、宣伝・広告、案内等の資料の提出を求めることができ、インストラクターはその求めに応じるものとします。

二. 認定等

第四条(申請資格)

インストラクターの認定を受けようとする者(以下「申請者」)は、次の各号の申請資格要件をすべて満たし、認定後も継続しなければいけません。
当協会の会員であること
認定に必要な当協会の定める講座を修了し、インストラクターとして合格した資格保有者であり、満18歳以上であること 。
尚、未成年の場合には保護者の同意を必要とします。
当協会へ認定申請に必要な費用等を正しく納めていること
当協会の目的・理念に賛同し、認定を受けるに相応しい品位と社会的信用があること

第五条(認定)

① 申請者は、本規則のほか、当協会の定める条件・手続に従い、当協会代表宛に認定申請をし、認定を受けること。
申請者は、前項の認定を受けるための受講料と同時に認定に必要な登録認定料を当協会に納入する。尚特段の事情がない限り、認定料は返金されないものとします。
当協会のインストラクターとして技能・知識などが基準に達し、合格をもって本規約に定める当協会認定インストラクターの認定日とします。

第六条(認定内容の変更)

インストラクターは、認定の申請事項の内容に変更が生じる場合には、第4条に関する事項を明らかにした上で、変更の事由に応じて、当協会の定める条件や手続により変更届を当協会に提出するものとする。
前項の変更届は、当協会の指定する方法によるものとし、変更が生じた後1ヶ月以内に当協会代表宛に提出しなければならない。

第七条(有効期間及び更新)

インストラクター資格の有効期間は、第5条第3項の認定の日から効力を有し、その後何らかの事情により退会、または認定の取り消し等がなされない限り、永久的に保持し続けることができます。
但し、専門知識・技術維持のため、協会主催のブラッシュアップ講座やイベント等には積極的に参加をするように心がけること。

第八条(インストラクターの義務)

インストラクターは、本規則及び当協会の定める規程その他諸規則(以下「規則等」と言います)を遵守する。
インストラクターは、自己の責任において、規則等に基づき、当協会の定めるカリキュラムを誠実かつ適正に履行し、当協会の方針に則り、薬事法その他関係法令を厳守し運営しなければいけません。
なお、インストラクターは、次の各号について特に留意し自己の責任において講座を実施すること。
当協会の事前の承諾なく独自に創作したレシピを使用して講座を実施してはならず、当該使用を希望する場合には、このレシピについて予め当協会に報告し認定を取らなければいけません。
苛性ソーダは劇物と指定されているため、取り扱いには十分留意し、自己の責任に置いて講座を実施しなければいけない。尚、講座中か否かを問わず、これらに起因する受講者やインストラクターの怪我、トラブルについては、当協会は一切責任を負わないものします。
インストラクターコースを実施する場合には、必ず実施前に受講者に、当協会指定の受講規約、会員規定を十分にご確認いただき、これに署名を必要します。
体験講座の受講者には当協会所定の注意事項や確認事項を十分に確認した上で署名を必要とします。
講座実施中か否かを問わず、小さいお子様が石けんその他材料を口に入れないよう、手の届かない場所へ保管するなど管理徹底し受講前にも徹底させること
尚、万が一口に入れた場合などの健康被害への責任は、当協会は一切負わないものとします。
トラブル防止のためSNSやネット販売は禁止する。常に薬事法を厳守し、改定があった場合には速やかに対応すること。

第九条(禁止事項)

インストラクターは、次に該当する行為をしてはならない。
当協会の財産(知的財産含む)、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、ビデオ、その他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
当協会又は当協会関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体等,
その他団体への勧誘行為
⑤法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
⑥その他前各号に準ずる行為

第十条(認定の取消し)

インストラクターが、何らかの理由により認定を取り消したい場合は当協会に1カ月前に書面により届け出をすること。
その際は当協会から得た知識・情報・デザイン・講座などの知的財産権を将来において使用することを禁じます。
前項の場合のほか、インストラクターが次の事項に該当する場合、当協会は、その権利を停止し、認定の取り消しをすることができる。
認定料・登録料・その他当協会へ支払うべき費用の納入の未納・滞納した場合。
規則、その他当協会の定める諸規則に違反した場合。
偽り、その他不正の手段により各種申請を行った場合。
当協会の運 営を故意に妨害する等、その秩序を乱し、又は当協会の名誉、信用を著しく失墜させた場合。
認定制度を利用して、当協会の目的に反した活動を行った場合。
正当な理由なく当協会の指導に従わない場合。
その他当協会が取り消すべきと判断した場合。

三. 損害賠償

第十一条(損害賠償)

インストラクターの責に帰すべき事由により、本規則に定めた内容が守られず、当協会が損害を受けた場合は、当協会は被った損害の賠償を当該インストラクターに請求できるものとする。

四. 秘密情報等

第十二条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

インストラクターは、当協会から提供された情報及び本規則に関連する情報(ノウハウ、技法、知識、アイデア等の当協会の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報、ならびに当協会の関係者に関する個人情報について、厳にその秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩してはいけません。本規則の目的以外に使用してはいけません。

第十三条(知的財産権の取扱い)

①本規則に係る第12条の秘密情報等その他一切の情報、当協会からインストラクターに提供される教材、書籍、ビデオその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」)に関する一切の権利は、当協会に帰属します。
インストラクターは、本件知的財産が当協会の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、又は第三者による侵害の助勢をおこなってはいけません。
当条項・第10条及び前条は、インストラクターがその資格を喪失した後も効力を有します。

五. 改正その他

第十四条(規則の改正)

①本規則は、当協会が必要と認めるとき、当協会のHP上への掲載その他の方法により、改正する。
前項の場合、改正後の規則は、当協会ホームページ掲載、またはその他の方法により、当協会が認定インストラクターへ通知した時点から効力を生ずる。

第十五条(免責)

認定制度は、当協会がインストラクターに対して、ある一定の成果や売上その他についての一切を保証するものでなく、当協会は、当協会の故意又は重大な過失から生ずるインストラクターの損害を除き、いかなる理由にてもインストラクターの損害についてその責を負わないものとする

第十六条(合意管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所といたします。

第十七条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものといたします。

附則   2018年7月1日   施行
     2020年10月1日  改訂